麻原被告、控訴棄却

  3月27日、東京高裁が麻原被告の控訴棄却を決定した。相当に思い切ったものだと感心している。
「控訴裁判所は(弁護人が)裁判所規則に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないときは決定で控訴を棄却しなければならない(刑事訴訟法386条1項1号)」。遅延がやむをえない事由に基づくものと認めるときを例外として(同法規則238条)、原則として控訴は棄却されるのだ。
  とはいえ、事件が事件なだけに、また死刑判決でもあり、そんな簡単には(!?)処理はできないのではないかとの読みが一般であった。
  だが、高裁は決然と決定をした。高裁への異議申し立て(同条2項、385条2項、422条により、提起期間は3日)、続いて最高裁への特別抗告(433条、提起期間5日)が出来るが、原決定が法の定め通りに行われただけに、覆ることはまずあるまい。

  麻原被告の一審死刑判決は2004年2月。初公判から実に8年後であった。
  控訴趣意書提出期限は翌2005年1月と定められたが、一審の国選弁護団辞任後就任した私選弁護団は、被告本人と意思疎通ができないことを理由にこれを徒過、同年8月に延期された期限も再度、徒過した。
  弁護団は、被告には訴訟能力がないとの理由で公判手続き停止の申し立てをしていた。世上よく問題とされる責任能力は「犯行時」のものだが、訴訟能力はこれとは違い、訴訟を遂行できる能力のことである。犯行時は責任能力があっても、拘禁される結果としてよく起こるいわゆる拘禁反応や、その後発病した精神病などによって訴訟能力がなくなることはあり、となると本人には当事者能力がないのだから、公判は停止されなければならない。弁護団は麻原被告の控訴審前にこれを主張したのである。
 
  だが、そもそも拘禁反応によって被告に訴訟能力がなかったのだとすれば、一審判決を受けることもできなかった。それ以後、とくに訴訟能力がなくなる事由は発生していない。
  実際、弁護団は控訴趣意書を用意していたし、訴訟能力を本当に争うのであれば、控訴審で争えばいい。明瞭に定められた法を遵守しなかったことで、被告が控訴審を受ける権利を奪い、一審の死刑判決を確定させる責任は重大だ。弁護士会の懲戒処分の対象になるであろうし、弁護過誤でもある。
  もちろんこれは、被告の刑責が重大にすぎ、一審も十分に長すぎたとこととは別次元の問題である。裁判が迅速であるべきなのは言うまでもない。
  ただ、裁判によって全貌が明らかにされることを強く望む気持ちは分かるが、しょせん人間の手によるもの。自ずから限界があることを、国民もマスコミも是非知ってほしいと思うのである。

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偽メール騒動(その2)

  先日、外務省出身の有名な方と宴席を共にした際、例の偽メールについてこんなことを言われた。
「○○(ガセネタ提供者の具体的な名前)は私文書偽造に問えないのですか?」
「無理ですね」と私。
  文書偽造には公文書偽造と私文書偽造がある。公文書のほうが信用が高いので、偽造に対する刑罰も当然に重い(公文書1年以上10年以下の懲役。私文書3月以上5年以下の懲役)。
  実は、偽造には二種ある。有形偽造と無形偽造。といっても一般の人には何のことだか分からないはずだ。有形偽造は、作成権限のない人が他人名義の文書を作成すること。一方無形偽造は、作成権限をもつ者が真実に反する内容の文書を作成することである。
  本件は、ホリエモン作成名義の文書を偽造したのであるから、もちろん私文書偽造のほうだ。だが、作成名義がもともと黒塗りなのであれば、誰の文書を偽造したのか不明である。であっても内容は虚偽であるだろう。だが、私文書の場合、公文書と違って無形偽造が処罰されるのは、虚偽診断書等作成のみなのである(刑法160条。刑罰も3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金と軽い)。

「じゃ、ひどいなあ。まったく処罰されないのですね」
  と彼は言う。
  もちろん詐欺は成立しうる。被害者がガセネタを本物と偽って騙され、対価を支払った……。だが、対世間的には、正義感でやむにやまれず出された内部告発か何かであったと思わせたいのではないか。だから、自分たちはこの程度の拙いメールにに騙されて対価(いくら?)を払ったのだと恥をさらけ出すような馬鹿なことはすまい、それが私の読みである。だが、あるいは告訴をするのか。恥の上塗りのように思うが。

  詐欺といえば、耐震強度偽装事件。未だに詐欺で立件とは聞かない。
  もともとこれは難しいと以前に指摘した。関係者が複数いるからだ。設計者、検査機関、建築主(ヒューザー)、コンサルタント、施工者……。
  設計者は検査機関が見抜くはずだと思っていたと弁解するだろう。お互いにそうである。ヒューザーは早速に自ら損害賠償請求訴訟を起こし、責任を免れようとしているようだ。共同正犯には互いに意思の疎通が要る。互いにもたれあい、無責任体質であったというだけでは、故意が基本の刑法犯に問うのは至難の業である。
  まして、ワイドショーなどや一部識者が指摘していた「殺人」などとうてい無理である。殺人の「認容」がないのだから。関係者の誰であれ、いずれ大地震が起きて誰かが死ぬことを認識していたにしろ認容していたとまでは言えない。そんなことになれば自らの責任問題(少なくとも民事上、あるいは行政上の)になるのだから。

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執筆「決して誤ってはならないのは犯人が誰かだけ 裁判は迅速でなければならない」

 宮崎勤被告の死刑がようやく確定する。
  日本の犯罪史上に残る、幼女誘拐・殺害事件。ビデオおたくの犯人は、わいせつ目的で女児4人(4?7歳)を言葉巧みに誘拐、即日殺害した。遺体を自室で陵辱。被害者方前に遺体の写真と遺骨を入れた段ボール箱を放置、新聞社宛にも女性名で声明文を送付した。この種快楽犯の常として彼も、人を狙う前、猫など小動物を無闇に殺していた。
  死刑は当然である。
  それなのに、なぜ17年を要したのか。事件発生は88?9年である。
  一般に、裁判は長くかかると思われているが、実は、どんな大事件でも珍しい事件でも、被告が認めて争わなければ、せいぜい1年で済む。だが、オウムの麻原被告しかり、宮崎しかり、耳目を引く事件が長くかかるため、世間には悪いイメージが定着する。
  麻原は、一審の死刑判決まで10年かかった。「実行行為者との共謀がない」として無罪を主張していたのだが、二審では精神障害も争うらしい。対する宮崎は、事実自体は争えず、終始精神障害による責任能力欠如を主張していた。
  精神障害には、大きく分けて、3種ある。精神病、人格障害、知的障害だ。中で、特異残忍な事件において必ず争点になるのが「統合失調症(精神分裂病)か人格障害か」。前者は代表的な精神病であり、責任能力なしとされやすいが、後者は人格異常であり、責任能力には問題がない。かの大久保清、池田小の宅間、宮崎……すべて精神鑑定の結果人格障害とされ、死刑が決まった。
  だが、社会がとうに忘れた頃に判決が出ても、感銘力が薄く、抑止効果に乏しい。裁判は迅速でなければならないのだ。日捲りのように事件が起こる昨今ではなおさらである(この最高裁判決が出た1月17日、他に小嶋の国会喚問とライブドアの捜索があった)。裁判で決して誤ってはならないのは、犯人が誰かだけではないのか。
  遅延の原因は多々あるが、背景に、裁判で真実究明を極めようとの姿勢があるのは事実である。今回もマスコミは、宮崎の「心の解明」がされていないと繰り返していた。しかし、「真実は神のみぞ知る」。客観的事実はともかく、心を知るのは至難の業だ。統合失調症の原因ですら未だ不明なのだし、自分の心すらまま分からないのだから。
  そして……我が国情には合わないと、私自身は大反対した裁判員制度が、3年後に施行される。裁判官3人と裁判員6人。その合議体で裁かれる殺人事件が速やかに終わらねばならないのは当然である。

自由民主党月刊女性誌
『りぶる』

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偽メール騒動

  いくらなんでもお粗末すぎる。いわゆる永田メールのことだ。
  まずは、メールという通信手段。そのコピーなど簡単に偽造できることは、ちょっとITの分かった人には分かる。つまり、発信者のメールアドレスなどすべてが正しくてさえ偽造かもしれないのに、まして、持ち込まれた時点から大事な箇所が黒塗りされていたのだ!! それを、ホリエモンが出したメールだと、予算委員会で断言できる神経は、およそ尋常ではない。
  内容もいかにもおかしい。あやしい金は現金で渡すのがイロハである。銀行に振り込んで歴然と証拠を残すような馬鹿なことは誰もしない。そんなことさえ分からない人が、東大→大蔵省という超エリートか、という揶揄はおくとして、そうした人が国民の代表をやっていていいはずはない、と私は思う。
  ネタを持ち込んだ人は、業界ではガセネタで知られた人であるという。それを知らなくても、ちょっとでも常識があれば、このネタが使えないことくらいは分かる。

  憲法51条にいう。「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」。つまり院内では責任を問われ、懲罰の対象になる(憲法58条)。中で最も重い処分である除名は、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
  今回の行為は、除名に値すると私は思う。
  もし院外で同じ事実を「公然に摘示」すれば、名誉毀損に該当する行為なのだ(刑法230条)。刑罰は「3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金」。被害者(告訴権者)両名はともに民間人だが、仮に公務員であったとしても、処罰を免れるのは「事実が真実であることの証明」をなした場合に限られる(同230条の2)。加えて当然に、不法行為による民事上の損害賠償債務も発生するのである。
  憲法51条は、議員が何をどう言ってもいいと保障しているのでは、もちろんない。然るべき良識のある人が選ばれて(だから選良という)、自由に討議をすることが民主主義の基本であり、国民のためになると考えられたからにほかならない。特権は、それを享受して然るべき資格のある人にのみ与えられるべきである。議院は、その自律権において、特権を濫用した者に然るべき措置をとらねばならない。

  今回、民主党は、政党としてというより、組織としての体をなしていないことを露呈した。
  私が参院の予算委員会でテレビ放映のかかる質疑をしたとき、質問事項は事前に提出のうえ、参院自民党幹部や各官公庁の担当者が同席する場で、入念にチェックされた。政党の一員として公然に発言するのであるから当然だ。だが今回の場合、知らされていたのは国対委員長だけであったらしい。民主党には法律家も大勢いる。もし分かっていたら、きっと止めたにちがいない。
  民主党には政権担当能力がない。今回の迷走も、辞職勧告どころか党員資格停止程度で済ませるらしいと聞く。自民党にしても、除名より下の軽い懲罰で済ませるらしい。そして結局、「誰も責任を取らない」。これが教育の場でも国家の形としても、いちばん情けない事態であるのは間違いない。

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皇室典範改正論議

  皇室典範改正論議が、ここにきてにわかに、かしましい。
  秋篠宮誕生来40年、皇室では女子の誕生が続く。皇太子も秋篠宮もおられるので、30年やそこらはまだ大丈夫だが、将来は女性天皇が必至である。当世は男女平等が当たり前だし、ヨーロッパ各国でも女王は当たり前なのに、いまだに女性天皇が駄目というのではいかにも時代遅れだし、実際問題として女子しかいないのだ──。昨年来の有識者会議を経て、首相は施政方針演説において、今通常国会での改正を宣言した。
  だが、そう簡単には通過しないであろう。法案の性質上、国会議員各人の信条に重きが置かれ、党議拘束はかけられまい。だがしかし、党議拘束をかけなければ造反者が大量に出て、法案の通過は覚束ない。無理に通そうとすれば、政局になって、政権は9月までもたないかもしれない。法案の取り仕切り役はポスト小泉の呼び声高い安倍内閣官房長官。この舵取りが試金石になるのは間違いないのである。

 改正反対論者の多くも、愛子さんが天皇になることまでは反対していないようだ。皇室典範第1条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」の「男子」を「子」に変えて、女性天皇を認めるのはOKなのだ。日本にもかつて女性天皇が、推古天皇を含め8人いた。だが、どれもが中継ぎのような形で、その子孫が天皇になったことはない。つまり、女性天皇はいいが女系天皇は駄目だというのである。
  男の遺伝子はXY、女はXX。男系論者が、Y遺伝子の継承を主張する生物学的な意義は、私にはよく分からないのだが、ヨーロッパ各国はすでに男系女系を問うていない(エリザベス女王の子息がチャールズ皇太子だ)。だから、女系天皇が駄目だというのは、理論の問題ではなく、日本の皇室は古来男系で万世一系、連綿と続いてきたことが世界に例がなく値打ちなのであり、だからこそ決して変えてはならないということではないか。

 だが戦後、早晩、女性天皇ないし女系天皇が問題になるのは必至であった。
  かつて10を超えた宮家が皇室を離れ、大正天皇の3皇子以降に限られる小サイズでは、皇室に限らずどの家でも、血筋が絶やさず続くのこそがよほどの幸運である。
  徳川家を見ればいい。多くの側室がいて(将軍正室の子は三代家光だけである)、それでも徳川本家だけでは続かず、8代吉宗は御三家の一つ、紀伊家から迎えた。血統保存のため、初代家康が設けた御三家に、8代以後御三卿が加わった。現代は、正妻のみ、少子の時代である。まして皇室では養子が認められていない(皇室典範第9条)。
  ヨーロッパの各王家は、他国から来たり、あるいは内紛で、現王朝を倒して新王朝を作ってきたのであり、そもそも「万世一系」ではない。世界で最も長い歴史を誇る王家を、国として、今後どういう形で保存していくのか。日本の長い歴史に絡む由々しき事態を、ゆめ簡単に決めてはならないと思う。
 
  歌会始で御夫妻ともども「こうのとり」を題材に詠まれ、もしかしてと噂されていた秋篠宮妃、はたしてご懐妊の報道である。国民の多くが男子誕生を願っているだろうが、ともあれ皇位継承問題は、将来いずれ、真剣な議論を避けて通れないと思うのだ。

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