執筆『家を売却処分、借地権を売って資金にしたいのですが・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる9月号」

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佐世保の惨劇について、改めて

7月26日に少女は逮捕され、28日に送検された(その日が16歳の誕生日)。とても大事なことなのだが、少年法20条2項により、家裁の審判は、犯時16歳以上が殺人など故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪を犯した場合には、原則として刑事処分相当として検察官に送致をすることになっている(「逆送」という。もともと事件は検察官から家裁に送致されてき、それを送り直すからである)。もちろん、犯時16歳未満でも罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときには逆送することができるが(同条1項)、少年の場合にはあくまで保護処分が原則なので、例外と原則が逆になるわけだ。

今少女は検察官による勾留により身柄を拘束されている。通常の少年事件であれば送検後10日で家裁に送致をし、その際に処分意見をつける。精神鑑定が必要であれば家裁が行う(期間は8週間を限度とする。少年法17条4項)が、事件の特異性に鑑みて地検が鑑定留置を行う方向のようである。そうしなければ処遇意見もつけられないのだが、ただ、少年法の趣旨に鑑みてそれほどの期間は取れないであろうことに加え、精神鑑定でどこまでのことが分かるか、あまり期待はできないようにも思われる。

報道合戦が凄まじく、新たにいろいろなことが明らかになっている。一番ショックだったのは、少女を診察した精神科医が児童相談所に電話をし、少女(匿名としたが特定可能な情報は伝えた)について人を殺しかねないとの危惧を伝えていたという事実である。6月のことらしい。いうまでもなく医者には守秘義務があり、めったやそこらにはそんなことはしない。少女は「人を殺したい」願望をも喋っていたのかもしれない。医者は当然ながら保護者である父親に伝えた。だが父親が意に介さず何らの措置を取らなかったので、やむにやまれず外部に報告した‥と考えるのが素直である。4月来の登校はたった3日。高校側も父親に対して一人暮らしはよくないと伝えていたという。

父親の再婚は今年1月との報道もあるが(妻が亡くなって3か月!)、5月説が多い。亡くなった後に婚活パーティで知り合ったとの報道もなされているが、知り合ってすぐに結婚に至るはずがなく、また妻が亡くなってすぐに婚活パーティーに出るという神経自体尋常ではない。3月に金属バットで襲われて入院するほどの怪我をした父親は、自らと新妻の身に危険が生じることを恐れ、危険性を知る娘をあえて外に住まわせたのは事実であろう。父親には今回の事件の予見可能性はあったし、結果回避義務があった。刑事事件の特質上父親に刑事罰を負わせるのは無理だが、民事上の責任は免れられないはずである。

急に脚光を浴びだしたサイコパス。反社会的人格障害者のことであり、残忍な事件を起こす人の大半がそうだといわれる。性格異常(ドイツ式には精神病質という)であり精神病ではないので、責任能力には問題がないとされ、故に成人であればよく死刑判決が下される。この事件は、サイコパスの中でも極め付けの快楽殺人者である。もともとの脳がそういう作りになっているのであろうが、環境次第ではそれをなんとか止めることもできたかもしれない。しかし母親が亡くなり、父親は新妻を娶って自分を放り出す。ストッパーが外れて怖いもの知らず、ただ自分の情欲に従って人を殺し、解剖をする。

成人であれば、死刑か無期懲役か。しかし年齢的に刑事処分になるのもかなり難しい。なったところで犯時18歳未満には死刑を科せられない(51条1項。18歳を僅かに越えていた光市殺人事件の犯人について死刑を回避すべきだとする理由はたった一点そこにあった)。また無期刑をもって処断すべきときにも10年以上15年以下の有期刑とすることができる(同条2項)。いずれにしてもいずれ社会復帰をしてくることは間違いがない。性格異常が治るとも思えないが、万全の環境を準備することができるのだろうか。もともと少年法は、こうした異常者に対応するようにはできていないのである。

サイコパス

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佐世保でまたもや起こった、少女猟奇事件に思うこと

岡山のロリータ事件が吹っ飛んでしまった。まさに、事実は小説より奇なり。佐世保ではちょうど10年前、当時小学6年の少女が校内で、仲の良かった同級生をカッターナイフで滅多切りにし、首を切断するという猟奇的事件が起こっている。そしてまたまた、なぜか佐世保である。今度は高校1年生、被害者はやはり仲の良かった同級生。首切り、惨殺も同じである。加えて、死体の損壊。佐世保の人たちはどれほど落ち込んでいることだろうか。

今回の加害少女の父親は弁護士。母親もその一族も地元の名士だという。少女は母親と仲が良かったが、その母親を昨年秋に癌で亡くした。母親を失うことほど悲惨なことはないが、父親は、娘と共に嘆き悲しむどころか、喪の明けない半年後には再婚したという。20歳も年下の女性との再婚を急いだのは、彼女が妊娠していたからである(としか思えない)。癌で苦しむ妻を放って、女との逢瀬を楽しめるという感覚も通常人を超えている。ゆえに、少女が金属バットで父親を襲ったという行動自体はある程度理解のできるところだが、父親はそんな娘を一人マンションに住まわせ、親としての立場・監督責任を完全に放棄する。

加害少女は小学6年時に、同級生の給食に異物を混入する事件を起こしている。刑事責任年齢に達しないため不問に付されたのかもしれないが、その後小動物の解剖にも興味を示したとのことである。そして今回は何の恨みもない同級生に対し、ただ、殺してみたい解剖をしたいと、道具をいくつも用意したうえ、マンションに誘い込み、襲って首を切り、手首も切り、お腹を切り開いていたのだという。精神異常は間違いがなく、これほどの凄惨な事件はそうそう起こるものではない。

17年前、神戸児童連続殺傷事件の14歳もまた何の恨みもない男児の首を切り、校門に掲げた。快楽殺人は、まずはその対象を小動物から始める。その14歳もそうだったし、4人の女児を殺害して一審審理7年の後に死刑になった宮崎勤も同様だった(東京地検公判部の係属は私の前任者だった)。その脳には何らかの異常があるはずだが、脳の解明は医学が最も苦手としているところであるようだ。

しかし少女の環境が劣悪でなければ、先天的な異常も深刻化することはなく、隠されたまま、その人生を終えたかもしれない。どんな場合にも言えることだが、人格を作るのは素質と環境である。父親は一般人より高い倫理を要求される弁護士なのだし、何より一人の親として人間として、真摯に、被害者遺族及び関係者、そして社会に対して、謝罪をしなければならない。もちろん賠償もしなければいけない。

10年前の小学6年生は、刑事責任年齢に達していないため捜査すらされず(調査だけ)、家裁審判で児童自立支援施設に入所しただけである。発達障害か何かの障害はあったとされるが、ほとんど報道もされず、堅い匿名性に守られ、今は21歳の女性として普通に生活していると思われる。しかし被害者にとって、惨劇は永遠に続く。当時毎日新聞の佐世保支局長だった父親は、癌で妻を亡くし男手で息子2人と末娘を育てていたという。父や兄らにとってもその人生はこの事件で破壊されたというのに、いまだに一片の謝罪もないという。

今回の児童もまだ16歳なので、刑事処分になることはおそらくないと思われる。少年院に何年か入った後出院し、あとは大学でも、あるいは国家試験でも就職試験でも何の障害もなく受けることができる(少年時代の犯罪は前科ではないので欠格事由には当たらない)。そして何より、生きている以上、その人生をいくらでも謳歌することができるのである。その差はあまりに大きすぎる。被害者遺族の今後のことを思うと、絶望的な気持ちになる。

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女児誘拐監禁事件など

岡山で起こった小学5年の女児誘拐・監禁事件。女児が無事に保護され,関係者ばかりか日本全国が安堵した。だが犯人の特定に至ったのはいくつもの幸運が重なった結果であり,でなければ,新潟の9年にわたる女児監禁事件(発見されたとき女児は19才になっていた)と同じ事態になっていたかもしれぬと思うと,背筋の凍るものがある。

40代の犯人はアニメに嵌まり,好みの美少女を攫ってきて自分好みの女に仕立て上げようとしたのだという。前もって1000万円をかけて自らの一軒家を改造し,女児を監禁すべく窓のない,防音付きの小部屋を作り,部屋の外から鍵をかけれるようにして,逃げられないにしていた。女児の携帯電話は捨てていたし,囚われの身にはまさに絶望的状況であった。本当に怖いことである。

だんだんと変な事件が増えているような気がする。民間のマレーシア航空機が親ロシア派勢力(というよりロシア軍そのものかもしれない。)に爆撃されて緊迫の度を増すウクライナ情勢など,テレビをつけると嫌になることばかりだよねと周りで言い合っている。

嫌になるよねと言えば,密かに応援していた大砂嵐が,とくに今場所,相手の顔面を肘で激しくつくといった(かち上げとも呼べない危険なプロレス技であろう)反則まがいの行為を繰り返しているが,親方も協会も注意をしないのはいかがなものかと思っている。彼がこれを封じて正々堂々と戦ったのは対白鵬戦のみだが,この白鵬もこのところ顕著に荒れた相撲を取っていて,対戦相手に対する非礼その他目に余るものがあるが,協会が注意をしたとは聞かない。強いものには巻かれろ,ではせっかく人気を取り戻した相撲も多くのファンを失っていくであろう。

梅雨が明けて一挙に暑くなった。早いもので当事務所も10年になる。おかげさまであり,ありがたいことだと思う。これからも健康に気をつけて,やっていきたいと改めて思う。

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執筆『財産分与での遺留分について生命保険の受け取りは・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる8月号」

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