新幹線の衝撃的事件に思うこと

なんともやりきれない事件が起きた。新幹線内放火である。ガソリンを持ち込んで焼身自殺を図り、乗客のうち女性2人が亡くなられた。どんなにか無念だったろう、言葉もない。怪我をされた方、その場におられた方、みなどれほど怖かっただろう。

自殺したければ人の迷惑にならないようにしてほしい。それをなぜ電車に飛び込んだりするのだろうと思っていた。遺族に生じる損害賠償額だって膨大だ。もちろん、自殺をする状態の人はすでに病気なので、そんな配慮が働かないのかもしれない。それを超えて、自殺するのに他人を道連れにしたいとかいった犯行もあるが、新幹線内での焼身自殺、など思いつきもしなかった。

飛行機と違い、新幹線に乗るのに、手荷物検査はない。それを不思議に思ったこともなかった。しかしもちろん、考えてみれば、凶器を持って入ってくる人だって、頭のおかしい人だって、いてもおかしくはないのだ。新幹線とはいわない、他の交通機関だって、デパートでも映画館でも劇場でも、人の密集する場所にそんな輩が入り込まない保障は何もない。テロだってあるのだ。ただ、これまでは意識していなかっただけ。これからは意識せざるをえなくなる。今後何らかの対策が講じられるだろうから、安全確保のために迅速性などは後回しにならざるをえないことにもなろう。

新幹線はこれまで脱線も事故もなく、ひたすら安全な乗り物であった。それをこんな形で安全神話にまさに火がつくなど、予想の外だったはずである。しかし乗員は的確な行動を取り、乗客もまた冷静に避難をしたという。女性子供を先に、といった声もあったとか、つくづく市井には立派な人が多いといつも感心させられる。放火が1両の前だったから乗客は逃げられたが、これが後ろでやられたら逃げられなかった。後部車両の前でやられても絶望的だった。その意味では不幸中の幸いだったかもしれないが、男はなぜ、そんな方法での自殺を思いついたのか、現住建造物(電車)放火と殺人(未必の故意はあった)で捜査がなされるので解明がなされればと思うが、とにかく模倣犯が心配である。

被害者の名前が報道されるのは仕方がないとしても、写真まで載せる必要があるのだろうか。フェイスブックからの掲載に、遺族の了解はおそらく取ってはいまい。こんな事件に巻き込まれて命を落とすだけでも不条理すぎる被害なのに、そのうえ家族構成や乗車の目的、仕事のことなど、プライバシーを報道されるのは明らかな二次被害だと思えて仕方がない。昨夜たまたまテレビをつけたら、被害女性の顔写真その他がクローズアップされていて、思わずチャンネルを回した。合掌。

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元少年Aの手記出版に思うこと

「絶歌」という書名で、売れ行きは好調なのだという。当時14歳だった少年はすでに32歳、あれからもう18年が経つのである。被害者側が当然ながら出版差止めを要望したのに、出版元はそれを無視した。こんな出版に同意をする被害者遺族などいようはずもなく、最初からお構いなしに出すつもりだったのである。

日本中を震撼させた事件であった。普通の殺人事件では、被害者側にも某かの落ち度がある。だがこれは、何の恨みもない幼い子を、変態的欲望から殺し、切断して顔を切り刻み、頭部を校門上に掲げるという日本の犯罪史上例を見ない猟奇的犯行であった。どれほどの時間が過ぎても、決して癒されることのない遺族。一見普通に生活出来るようになるためにすら、我々が想像もできないほどの辛苦に耐えて、血のにじむ努力をし、そしてようやく何とか生き延びてこられたのであろう。周囲はただそうっと見守るしかない。それを、当の加害者自らが、その傷口に塩を塗り、えぐり出すようなことをあえてしたのである! とうてい許されるはずがない。ところが、である。

一部、擁護論があるのに驚いた(まあ、どんなことにでも異論はあるが)。読んでみたところ、内容がよかった。加害者にも表現の自由がある。誰だっていつ何時加害者側(加害者の家族も含めて)に立つかもしれず、異常の兆候を見つけ出すのに役に立つ‥‥。まあ、いろいろ理屈はついてくるものだ。しかし、まず表現の自由が絶対的なものでないことは、名誉毀損や侮辱が犯罪になり、プライバシー侵害も含めた不法行為が損害賠償の対象になることからしても、明白である。本件も遺族が出版元ないし本人を訴えればそれ相応の慰謝料も取れると思われるが、訴訟にすることは、懸命に忘れようとしている事件を思い出し続けることになるので、できないのではと思われる。つまり、加害者にしてみればやり得なのだ。そう、これが人権侵害でなくてなんだろう。

この本から、異常を見つけ出す情報を、というのもまた詭弁である。そもそもこの事件は、佐世保事件や名古屋のタリウム事件などと同様、非常に例の少ない猟奇的犯行である。だからこそ世間も興味をもって手記を読んでみようと思うのであり、普通の人が何らかのきっかけで陥るような普通の犯行であれば、報道もほぼされないし、誰も関心など持ちようがない。おまけに、手記や供述は「その人の記憶」であって、客観的事実ではない。名著「藪の中」に見るまでもなく、加害者(共犯者)・被害者・目撃者、それぞれに記憶(事実)は異なるのだ。しかも歳月と共に記憶は変遷していくから、その「事実」に何ほどの価値があろう。それが本当に犯罪防止に役立つというのなら、この事件の捜査や少年の更生に携わってきた人たちが、より客観的な証拠に基づいて専門家としての見解を述べるべきであり、であれば大変傾聴に値すると考えるものである。

中には、少年は金儲けのつもりはなく、印税は被害者の贖罪に充てるつもりだと思う、とまで書いていた人までいて、呆れた(もちろん出版社は、ただ金儲けである)。百歩譲って、たとえもしそうだとしても、自らがその人生を台無しにしたご遺族が出版は止めてくれと言っているのである。それをあえて無視し、さらにまた痛めつけて得た金を、喜んで受け取る遺族などいようはずもない。馬鹿にするのもいい加減にしてくれと叫びたい気持ちであろう。結局のところ、彼は自分が書きたいから書いた、発表したいから発表した、のである(もちろん桁違いの金も儲かる)。それは18年前、殺したいから殺した、遺体を陵辱したいからした、というのとまさに同じ線上にあり、何一つ改善されていないことを痛切に感じる。

しかも、被害者は当初から名前が出るのに、自らは少年法に守られてずっと匿名できて、今やまた匿名のままで出版をするというのは非常に卑怯ではないか。最初大きな出版社に持ち込んだところそこは断ったものの、別の出版社に紹介したのだという。出版不況なので、売れる本を出したいというのは分かるが、大きな社会的影響を持つ新聞社・出版社が人倫の道に外れることはしてはいけない。置かない本屋もあることに、また(私を含めて)決して手に取らない読者もいることに、少しだけの慰めを見い出したい(被害者遺族にとっては何の慰めにもならないのだが)。

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執筆『500万円を振り込んでほしいと息子からの連絡にどうすれば・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる7月号」

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弁護士懲戒について思うこと

つい先週だが、大阪弁護士会所属の男性弁護士が業務上横領で大阪地検特捜部に逮捕された。顧問先からの預り金2億5000万円を使い込んだのだという。ネットで見た時の驚きは半端ではなかった。もしかして司法研修所で同じクラス? 確かめたら、やはりそうだ!

35期の我がクラスは計48人。うち私を含め検事に5名、裁判官に(たぶん)8名が任官。残りが最初から弁護士だが、うちすでに私の知る限りでも3名が懲戒処分を受けている。1人は弁護士になって早くに退会命令を受けて以後、消息が知れない(法律事務所の事務員として働いていると、先だって噂に聞いた)。あと2人も共にだいぶ前に業務停止を受け、うち1人は数年前に亡くなった。親が田畑を売って弁償し、刑事事件になるのは免れたと聞く。加えて最近、検事正になったのが部下の女性検事にセクハラ行為(強制わいせつ)をして法務省の懲戒処分を受け、辞任した。そして今回だ。計5人!(もしかして弁護士会の戒告処分程度なら他にいたのかもしれない) あんまりなんでも高率すぎる。

弁護士会の懲戒処分は、軽いのから戒告、業務停止(1か月?2年)、退会命令、そして除名である。除名は資格剥奪なので、もはや弁護士業務はできず、もしやれば非弁活動になって弁護士法違反となる(2年以下の懲役)。次の退会命令は、所属する単位会からの退会なので、理論的には他の弁護士会に入会を許可されれば業務をやれるが、もちろんどこの弁護士会も入会させないので、事実上の除名である。業務停止はその期間の間、一切の弁護士業務をすることができない。顧問契約も解除しなければならないし、受任中の事件も他の弁護士にやってもらうことになる。もともとお金に困って怪しいことに手を出していることが多いので、その間預貯金で悠々と食べていけるわけもなく、結局生活のために非弁活動に手を出し(この手合いを狙って付けいる業者がまたいるのである)、次の懲戒では業務停止期間が延び、ついには退会命令・除名ということにもなる。

しかし一体、何だろうねと思う。30余年前、当時湯島にあった司法研修所で一緒に学んでいた時、そんな運命が待っているとは、本人含め、誰も予想だにしなかったはずである。弁護士の横領事件の動機はといえば、今やその多くが事務所経費に困り、とりあえず手をつけるのだという。その穴埋めをどこか別の所からまたして、自転車操業の挙げ句そのうちにお手上げ状態となる。弁償さえしてくれれば、依頼者も徒に事を荒げて告訴などもしないだろうが、この2億5000万円どころか、あちこちから借金も嵩み、親族の手にも負えなくなったのであろうか。どんな気持ちで生きていたのだろうかと思うと、一時期を確かに共有していた仲間ではあるだけに、切ない気持ちにもなってくる。

今月から、所属する第一東京弁護士会の懲戒委員会委員(裁判所に相当する)になった。以前2期4年勤めた綱紀委員会(検察に相当する)が懲戒相当として選び抜いた事件のみを扱うので、弁護士委員は私を入れて8名しかいない(あとは裁判所、検察庁、学識経験者の外部委員)。綱紀委員会同様まったくの無報酬であるが、以前と同様、毎回きちんと出席して意見も述べ、しっかりと起案もしていきたいと思っている。

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一連の安保法制に思うこと

過日開催された衆議院憲法審査会の結果はすごかった。野党推薦2名はもちろん、与党推薦の参考人(全員が著名な憲法学教授)までもが、今内閣が進めている集団的自衛権行使に関する一連の法案を違憲と断じたのである!(こんな審査会あったっけと思ったら、私が11年前に参院を引退した後、安倍第一次内閣時に新設されたのだった) まずもって、著作も読まずに、何も分からずに推薦しただなんて、あまりに稚拙すぎてお話にならない。そもそも憲法学者は(というか、おそらくほとんどの法律家は)違憲論である。中に合憲だと言う憲法学者も少数ながらいると聞くから、人を選ぶならそちらからに決まっている。

日本の政府見解はずっと、集団的自衛権は存するが行使は容認できない、であった。行使のためには憲法9条を改正しなければいけないのだが、そのハードルが高すぎる故であろう、政府与党は閣議決定という手法により、一連の法案整備を進めている。しかも議会にかける前に、首相がアメリカ議会で演説し、「夏までには整備する」旨断言したのだ! もちろん、立法権はひとり国会にあり(憲法41条)、内閣には法案の提出権及び制定された法律を執行する行政権しかない。立法も行政も同じであれば、それは三権分立ではなく、独裁体制というものであろう。

この度、担当大臣が「憲法を法律に合わせる」といった発言までして、世論を騒がせている。正しくはもちろん、「法律を憲法に合わせる」。憲法に違反する法律を制定することはできないし、また制定された法律を実際に適用するにあたっては憲法の趣旨に違反しないようにしなければならない。それが権力に縛りをかける立憲主義というものだ。しかしながら、政府の一連の動きを見ていると、民主主義もそうだが、立憲主義そのものが理解されていない危うさを感じる。

そもそも政府与党が理論的に依拠しているとされる最高裁砂川判決(昭和34年12月)の頃は未だに、自衛隊は憲法9条2項が禁ずる「戦力」に当たるとして、違憲論が強い頃であった。そんな中、一審東京地裁(裁判長の名前をとって「伊達判決」として名高い)は、駐留米軍は違憲だとし、米軍基地内に立ち入って、安保条約に基づく特別刑事法に問われた被告人全員を無罪とした。検察の跳躍上告を受けた最高裁は、自衛権は国家固有の権利であるとはしたものの、司法は安保条約の是非など高度な政治判断には立ち入らないといういわゆる「統治行為論」を出し、結局被告人らは有罪となった(罰金。高名な最高裁長官であったが、この件で自ら政治的に関わっていたことが判明して、ケチをつけた)。もちろん、集団的自衛権は当時何も問題にされていなかったし、当該事案を解決するには持ち出す必要もなかった(もし勝手に判断したとしても傍論にすぎず、なんの拘束力もない)。こういう判決を出してこなければいけないこと自体が論拠の弱さを示すことになりはしないか。

国民の代表者である国会議員に対して「早く質問しろよ」と野次を飛ばしたことなど、これまでにはついぞなかったことであり、なんとも品がなさすぎてコメントもしたくないのだが、これが立憲主義を理解しない独裁体制のなせる業なのだと思うと、すとんと落ちてくるものがある。そうした意味で、ひとり安保法制に限らず、政治そのものが危機的状況にあるように思えてきて仕方がない。

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