ルーシー事件無罪,など

 4月24日,「ルーシーさん事件の無罪」判決が出た。
 1992年2月から2000年7月にかけて,日本人4人,外国人6人の若い女性を誘い出しては薬を飲ませ,強姦を繰り返していた(準強姦。法定刑は強姦と同じく「3年以上の有期懲役」)織原被告人に対し,東京地裁で「無期懲役」の判決が言い渡された。求刑通りである。

 有罪となった他9件のうち6件の罪名は準強姦だが,2件は準強姦致傷であり,最も犯情の重い1件は準強姦致死である。準強姦致死傷の法定刑は「無期又は3年以上の有期懲役」であるので,罪名がこれに止まる限りはどれほど凶悪悪質でも,何十件重ねようとも最高刑は無期懲役刑である。殺意をもった「殺人」がない限り,死刑は科しようがなく,これは,10件中最も犯情の重いルーシーさんの件が有罪になっても同様であった。

 ルーシーさん事件は「合理的な疑いを超えるまでには有罪を立証できていない」と判断されたのである。他9件には存在する暴行ビデオ(こういうのを残す変態は実際,珍しくない)が残っていないことが決定打だったようだが,一方,遺体損壊に使われたと見られるチェーンソーを購入した事実など,遺体隠しに何らかの形で関与したことは疑いないとまで踏み込んだ。推測だが,ルーシーさんは薬を飲ませたときにショック死し,以後の暴行が出来なかったのではないか。被告人は,死亡させてしまったことに動転し,これまではしなかった死体損壊・遺棄に走ったのではないか。

 思うに,この3人の裁判官の感覚はどこかずれてはいないか。
 仮定の話だが,もしルーシー事件のみでの起訴であれば,どうしただろうか。やはり疑わしきは罰せずとして被告人を無罪としただろうか。いやおそらくそうではないだろうと思うのだ。死体隠しに関与したのは疑いない被告人を,無罪→釈放とはなかなか出来ないはずである。だが,この裁判では他に9件ある。たしかな証拠のない案件は無罪としても結果は変わらない。だから厳格に(というか硬直に)事実認定をして無罪という結論に導いた気がする。検察が起訴するとき,たしかな事実だけを起訴し,量刑は変わらないのだからとあとは不起訴にしてしまうのと,これは似ている。
 だが被告人は常習犯なのである。死体遺棄に関与したことは証拠上間違いない。であればその前の準強姦致死も有罪と考えるのが,普通一般人の正常な感覚というものであろう。2年後に導入される裁判員制の下では,必ずやそういう結果になったであろう。

 この判決には人の情が欠落していた感もある。被告人や社会にとっては同じ無期懲役でも,遺族にとっては掛け替えのない肉親である。それが無罪になれば一体誰を犯人として恨めばいいのだろうか。この日のイギリスのトップニュースは,日本の司法への不信感を流していた。くしくも同じく若くて美人のイギリス女性が千葉大生に殺された(犯人は身検挙)。両国の立場を変えて見れば,日本=変態男であり,加えて不正義の司法ではなかろうかと危惧をする。裁判所にとっては数ある事件のうちの1つにすぎないだろうが,国際的な影響も大きい。

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銃犯罪多発,など

 昨日22日(日)は,午前10時半から午後4時まで,第22回皇后盃全日本女子柔道選手権大会を観戦した(足立区・東京武道館にて)。縁あって,帝京大学柔道部顧問なのである。
 この選手権は毎春開かれ,無差別級・全国各地域選抜なので,文字通り女子柔道の日本1が決定する。女子柔道部は,男子柔道部とは違い,東海大学と帝京大学の2強である。今回のベスト8は,東海4に帝京4。優勝で6連覇を飾った塚田は東海出身,準優勝の堀江は帝京出身(現在兵庫県警在職中)。
 堀江は78キロ級,120キロを超える塚田とは50キロ近くも差があるが,一本も技ありも,有効さえも取られることなく,5分を持ちこたえたのは立派だった。「柔よく剛を制す」のが柔道の見応えとはいえ(実際,堀江は準決勝で110キロ超えの立山に一本勝ちした),やはり同じ技術と練習量であれば,体格に勝る者に利があるのはいかんともしがたい。
 私はスポーツは苦手だが,見る分は楽しい。中でも柔道はただの格闘技とは違い,「道」である。礼儀作法を通して技と力を培い,精神の真剣勝負であるが故に,見る者に感動をもたらす。とても良い心地になって帰宅,統一地方選の投票に行って,午後8時までの2時間,ピアノを練習した。いい休日であった。

 さて,銃犯罪が多発している。
 アメリカでは韓国人学生が大学内で32人を射殺。銃が厳重に取り締まられている日本でも,長崎市長が射殺され,町田では立てこもりと,相次いだ。
 アメリカではその建国の歴史から,個人の自衛権を重んじ,銃所持を憲法で認めている。反対する人も多いが,ライフル協会など強力なロビー団体もあり,依然禁止されることはなく,簡単に入手することができる。もっとも今回の事件のように,弾倉をたくさん入手できたのは問題ありと思うのだが。
 約10年前になるが,アメリカの専門家の話を聞く機会があった。統計によると,暴力事件の発生件数自体は他国とさほど変わらないのだが,凶器が銃であるが故にいざ発生した場合には,死亡や重体など重大な結果になるとのこと。
 たしかにナイフや包丁であれば,抵抗されてかすり傷に止まることは多いし,よほど執拗に刺さなくては,重体にも,ましてや死亡にまで至ることはない。人間は,至近距離では相手の顔も見るし,実行後は返り血も浴びて萎縮するが,銃のように離れた所から打てるのでは,抵抗感がなく,簡単に人を殺せてしまうのである。そこが,銃という凶器の持つこわさである。
 気が短い人はどこにでもいる。だんだん増える一方だ。切れて,かっとなった場合,もしその人が銃を持っているとしたら,と考えるだけで恐ろしい。ちなみに同じ頃韓国の検事が同国の犯罪統計を見せてくれたが,傷害事件の発生件数が日本の何倍もに上った。いわく「韓国人は気が短いから」。運転が荒いのは私もその地に行ってよく知っている。別の検事は奥さんから「貴方はタクシーの運転手のようだ」と言われるそうである。
 暴力団のいう「チャカ」。抗争に付きものの銃を社会にはびこらせないよう,より一層の厳重な取締りをと願ってやまない。

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執筆「さまざまな経験を経て得たこと。答えは「いつも,今が一番。」

 先日、9年ぶりに、法務省中央合同庁舎赤煉瓦棟を訪ねた。この中の法務総合研究所に室長研究官として勤めていた時の部長が、昨秋所長に就任、遊びにおいでと言われたのだ。
 普段はあまりつけない、未だに金ぴかの弁護士バッジを身元証明でつけて行ったが、門衛さんらは私の顔を覚えていた。
「あ、佐々木先生」。
 所長室に案内される。山登りが趣味の所長は、見た目ちっともお変わりにならない。
「9年かあ。僕らにとっては勤務地が変わるだけで大した違いはないけど、貴女にとっては激動の9年だったよね」
 私の転身に、彼は反対だった。検事という特殊な世界に15年。もともと政治志望もないのに、突然未知の世界に飛び込んで、やっていけるはずがない……。当然の心配であった。
「でも結果としては良かったね。貴女がこれほど順応性があるとは想像もしなかった」
 振り返ってみれば、慣れるにはそれなりに苦労した。だが、山を超えると、視界が一挙に開けた。現行の法律を現事象に適用する法曹と違い、そのもともとの法律をつくる、エネルギー溢れる議員たち。法曹のままでは、知り合う人・職種は限られていた。法曹のままでは歴史の勉強もしなかった。様々な意味で私は、世界を広げ、得難い貴重な経験をさせてもらった。
 3つの職業のどれが一番いいですか、とよく聞かれる。答えは「今が一番」。弁護士が一番というより、様々な経験を経て今の自分があると思うからである。
 いつも、今が一番。今後もずっとそうありたいと、感慨を持って赤煉瓦を後にした。

自由民主党月刊女性誌
『りぶる』

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ホリエモン,2年6月の実刑!

 先週16日(金),求刑懲役4年に対し,懲役2年6月の実刑判決が出た。2年半,刑務所に入って刑務作業に勤めなければならない。すごいことである。
 ただ,元検事の私としてはこれは予想された判決であった。理由は3つある。

 まずは経済事犯自体が非常に重くなっていることだ。
 ずっと以前は証券取引法違反は軽罪であった。インサイダー取引でどれだけ利得をしても,6月以下。軽犯罪並みの社会的非難であった。故に当然,執行猶予がついたが,このところアメリカの影響もあって,経済事犯全体の刑罰が極めて重くなってきた。
 例えば,インサイダー取引(法166条)は5年以下の懲役・500万円以下の罰金だ(197条の2,13号)。相場操縦(159条)に至っては,なんと10年以下の懲役・1000万円以下の罰金(197条1項5号)! この懲役刑は,典型的な刑法犯である窃盗・業務上横領・詐欺・恐喝などと同一であり,これに罰金併科も可能なのだから,どれほど重大な犯罪と考えられているか,理解されえよう。
 ちなみにライブドア関係者が起訴されたのは,同法の中の有価証券報告書虚偽記載と偽計・風説の流布であり,いずれも刑罰は上記相場操縦と同じである(197条1項1・5号)。つまり,2つを併合すれば懲役15年まで科しうる,まさにとびきり重大な経済事犯なのである。

 2つ目は求刑。
 執行猶予にしてもらっていい場合,検察は求刑を3年に抑えるという慣行がある(宮内の求刑は2年6月である)。ではない求刑4年は,実刑を望むという意思表示であり,またたとえ実刑でも求刑の半分以下になった場合はやはり控訴をするから,裁判所の落としどころとしては2年6月の実刑が最も妥当な線であった。

 とはいえ,懲役3年に落として執行猶予という選択肢ももちろんある。限りなく実刑に近い線としては執行猶予期間は5年であろう。だが,そうしなかったのは被疑者個別の理由である。
 被疑者は一切反省をしていない。裁判所としては「反省をしていることを考慮し,特別に」執行猶予を付けることができない。加えて,弁護人の特異な言動も際だっていた。宮内らの業務上横領を挙げ,検察が取引をしたとの疑惑を法廷の場で主張するのは,弁護士の職責としてまっとうである。が,これをテレビ向けに「乞うご期待!」などとぶつのは,次元の異なる話である。裁判官も人間である。嫌悪を抱いて当然だ。
 弁護士は本来依頼者のために利益になる行動をすべきである。もし依頼者から望まれたとしても,いやここで貴方のやるべきことはひたすら陳謝し,恭順の意を表することだ,でないと実刑になるよと諭すべきであった。弁護人はそれをしなかったばかりか,今回の判決を「常軌を逸した」とまで述べた。
 一審判決を覆すのは民事も刑事も容易なことではない。現在損害賠償請求を起こされている一般投資家に対してできる限りの賠償をし,様々な形で反省を示さない限り,二審で執行猶予になるということはありえないであろう。

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弁護士業の難しさ

 先日,和解のために裁判所の待合室にいたときのことだ。
 がさがさと,男女3人が入ってきた。聞くつもりはないが,待合室は狭いし,年配の女性が興奮して大声を出すので,聞くとはなしに聞いてしまった。彼女は当事者。裁判官から先ほど提示された和解案がよほど気にくわなかったようだ。
「裁判官は〇〇(相手方)がどれほど悪い奴か,全然分かってないんですよ」
 男女各一名は何も言わない。相づちすら打たない。であるからかどうか,女性はどんどん激してくる。
「〇〇は他に〇〇や〇〇もやってる(本当であるとすれば犯罪にあたることをいくつか挙げた)」
「まあまあ。しかしそれは本件の審理の対象とはなっていないですから」
 さすがに弁護士。ここは冷静に戒めた。
 紛争は同族会社の内紛と見た。相手方と争う株式の額は億に上るようだ。となると弁護士報酬も桁違いであろう(だから羨ましいと思ったわけではない。念のため)。

 このエピソードには依頼者対策の難しさが凝縮されていると思う。
 法律の素人と玄人の違いと言っていいかもしれない。裁判官が認定する事実は,法に基づき,またその裁判に提出された証拠に基づき,証拠にしか基づけないものである。当然,真実であるとは限らないし,ましてや一方当事者が真実であると確信している通りに認定してくれるはずはない。人はよほどの聖人以外は己を正当化するものだし,記憶は自分の都合のよいように変わっていくものである。
 だからあなたの思い通りには裁判所は認定しませんよ,とは言えない。お金を払うのは依頼者だ。その人にいかに満足してもらうか。法と正義に基づいて最大限の努力をし,玄人が評価する結果を出したとしても,同じように依頼者が評価してくれるとは限らない。本筋とは違うところで妙なこだわりがあったりもする。誰が見ても完璧な奥さんや旦那さんが当事者にとって満足とは限らないようなものだ(?)。極端に言えば,大きなミスをしても,それと分からず満足してくれることもあるだろう。医者もそうである。手術は失敗でも先生はよくやってくれたと思えば患者も遺族も不満はないが,最大限の説明をし施術をしても訴えられることもある。
 依頼者も様々だ。心情を思いやり,その個性・ニーズを考慮すること。それが今後の大きな課題であると思わされたエピソードであった。

 あと弁護士業で難しいのはお金の取り方。
 今ではそう間違えなくなったと思うが,振り返って,取りすぎたと思うのもあれば,それ以上に,取らなさすぎたものがある。取れるときには遠慮なく取っておかなければ,ボランティアでやろうと思うときに動けない。訴額で事件を選んではいけない。この案件でいくら,ではなく,1年で均していくら,あるいは2年でいくらくらいの感覚でやるべきこともよく分かってきた。

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