木嶋被告死刑判決、取調べ可視化は時代の流れ

 あっという間に1か月半が経っていた。この間、桜が咲いて散って、そして卒業者と新入者が入れ換わった。先週(12日)から大学に行き始めた。毎木曜、1時間半授業3コマは気力体力の勝負でもある。

 世間をお騒がせした木嶋被告に13日、死刑判決が出た。3人殺害なので、有罪であれば死刑である。殺害の直接的な証拠はないが、3人には自殺する理由がない。どの人も睡眠薬を多量に飲んだうえでの練炭中毒死であり、どの人も彼女と関わっていて直前に会っているなどなど、状況証拠からだけでも犯人性には誤りがない事案だと思う。しかもこれといった反証なり弁解も挙げられていない。裁判員の方々の御苦労には頭が下がるが、それはその判断のほうではなく、むしろ100日という多大の日数を要したことのほうであろう。本来裁判員裁判は、素人の方々に入っていただくため、3?4日の設計で成り立っているが、もちろん、事案によってはそんなに簡単には終わらない。これが裁判員裁判を見直す際でのなんといっても一番大きな問題となるはずである。

 当時、山陰地方で木嶋被告と似たような女性の似たような事件がマスコミを賑わせた記憶があるのだが、そちらはどうなったのだろうか。同じように結婚詐欺、そして睡眠薬と練炭死。だから殺害方法はネットで出回っているのだろうと思う。もちろん今後は警察も、こうした死亡を、事故死や自殺として死体解剖しないまま処理するということもなくなるであろう。犯罪者は時代の先を行き、警察はそれを追う形になるのは常である。合掌。

 さて、先般弁護士会で、取調べ可視化についての研修を受けた。イギリス、アメリカ、オーストラリア、韓国といった捜査官の現状報告によれば、取調べはすでに録画されるようになっている。日本のような密室での取り調べでは、言った言わない、自白は任意である任意でないといった争いになるが、すべて録画済みであれば法廷で証人をよんでの、長い不毛な争いはありえない。このシステムは被疑者側に有利なだけではなく、捜査官にも有利なのだ。被疑者が捜査官に脅されたから喋ったと嘘を言っても通らないからだ(通らないと分かっていれば嘘の弁解もしないから審理は迅速化される)。

 当局が取り調べの可視化に消極的な理由は、録画されている所では(つまり人が見ている所では)人は本当のことを喋らないということにある。しかし、裁判所で尋問中速記を取られていることが最初気になるがだんだんと気にならなくなるように、最初のうちでこそ緊張してもすぐに人は状況に慣れてくる(とイリノイ州のサリバン弁護士が言うがその通りである)。法廷でのかしこまった被告人だけではなく、逮捕当初の様子や取り調べ時の対応がリアルに分かるということも、裁判所にはいい判断材料になるであろう。

 いずれにしても可視化は避けられない。大阪特捜部の村木事件や各種冤罪事件、最近では小沢事件において、密室での強引な取り調べ状況が明らかになっている。密室で心理的に追い詰め、捜査官の描いたストーリー通りに自白させるなんていう手法は前近代的である。むしろ可視化は捜査官の質を高めることになる。検察でいえば、被疑者を前に警察の調書を見ながら読みながら、といった体裁の悪いことはできないからである。録画されても恥じない取り調べには相当な準備が必要である。捜査官の取り調べ技術なりコミュニケーション能力も白日の下にさらけ出される。録画があれば、新任捜査官の研修にも大いに役立つはずだ。今はまだ徒弟奉公みたいな古い習得方法しかないのだから、捜査官の質を高め、捜査を公正にするためにも、可視化は時代の要請として不可欠であると見た。 

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執筆『携帯でやり取りした人に騙されたようなのですが・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる5月号」

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「誰にでも分かる刑法各論」書評(法学セミナー5月号)

「誰にでも分かる刑法各論」書評(法学セミナー5月号)

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執筆『弟の減給処分に納得がいきません・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる4月号」

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マスコミの勉強不足に驚く

 今週初めのこと、某地方テレビ局の女性記者が事務所まで取材に来た。危険運転致死傷罪(刑法208条の2)を新設した際の自民党法務委員会での質問者が私だったのでとのこと。その地方では去年、以下のような事件があったらしい。

 外国人労働者が無免許で飲酒運転をし、未成年者を轢き逃げ、3時間後に捕まったが酒気帯びであり(酒酔いのレベルには達せず)、警察は自動車運転過失致死罪(刑法211条2項)で送検をした。検察もそのまま起訴をし、先ほどあった求刑は懲役10年。判決はまもなく言い渡されるが不当だと、1人息子を失った両親が街頭署名を多数集め、そのテレビ局が連日?その事件を流しているとのことである。何が不当かといえば、この事件が危険運転致死にならないということが、だそうである。危険運転致死に当たれば、もちろん法定刑は高くなり、求刑も高くなる。しかし、である…。

 罪刑法定主義をこの記者(及びテレビ局)は知らないのだ。その罪に問うためにはその条文の定める構成要件に当らなければならない。危険運転致死は故意犯の構成であり、それに問うためには酒酔いの状態であることなど、過失犯とは異なってハードルが高いのだ。なぜ危険運転致死罪で起訴しなかったか、それはそれだけの証拠がなかったからだ。そもそも警察段階でその罪名では立件できなかったのだから(検察官が起訴に当たって罪名を落とすことはよくあるが)、よほど証拠が揃わなかったのだ。しかし、記者は警察や検察官に非を求めているらしい。遺族の方はお気の毒であるが、それとこれとは別の話である。

 記者いわく「二審でひっくり返りませんかね」!? まさか、「刑事訴訟は当事者主義だから、検察官の訴因に裁判所は拘束されるのですよ」。きょとん。戦後、刑事訴訟においても民事訴訟同様の当事者主義が採られ、原告(検察官)が設定した訴因(この件では「自動車運転過失致死」)に裁判所は拘束され、異なる罪名での認定はできないのである。もちろん殺人罪を傷害致死罪で認定するといったことはあるが、その場合は縮小認定であり、被告の防御権を侵害しないので良いのである。つまり、一審では自動車運転過失致死での有罪か無罪かの認定しかありえず、これに対して被告が控訴しても原告が控訴しても、二審の罪名もまた同じでしかない。審理の土俵はその罪名以下でしかないのである。

 署名は、法律を改正して無免許を危険運転致死の構成要件に含めようということのようである。しかし免許の有無は行政上のことで道交法違反で処罰されるし、そもそも免許の有無と運転の技術レベルとは必ずしも一致するわけではない。そして同罪にはすでに未熟運転の態様も含めているから、実質的にそれで足りるのだ。「でも法律が変わったら、裁判も変わりませんか」!? まさか。「遡及処罰の禁止、事後法の禁止があるでしょ」、記者きょとん。「つまり、事件当時にはなかった法律を遡及して適用してたら罪刑法定主義は骨抜きじゃない、それは憲法にも書いてある基本の基本じゃないの」。記者は始終とんちんかん。要するに私に、そうですねその事案はひどいですね、危険運転致死を適用すべきですねと言ってもらいたかったのだと腹は読めたが、とんでもないことである。

 どこも取材は無償である。こんな馬鹿者を相手に貴重な時間を割かれてはたまったものではない。論理どころか基本も知らなくて、煽情的かつ無責任に世論を盛り上げようという姿勢には百害こそあれ一利もない。新聞関係の記者の知り合いが多いのでこの件を伝えると、みな一様に「テレビ局は程度が悪い」。本当に、困ったものである。記者だから、取材で役に立つかもしれない、と思っているからこそみな時間を割くのである。無償で人の時間を割いてもらい話を聞けることを、自らの特権であるかのように勘違いするのだからよけいに始末に悪い。 

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