原監督騒動に思うこと

 いろいろな事件や事故が連日のように起こって、だんだんこちらも麻痺してくる感じだが、中で原監督のスキャンダルは衝撃的である。松田聖子がイケメン歯科医を略奪婚しても、さもありなんだが、原監督は球界の若大将、クリーンなイメージが売りで来た。ところが、現実は違ったのである。この件では多くががっかりし、巨人離れはもちろん野球離れが進むであろう。

 がっかりしたのは、不倫をしていたということでは、もちろんない。ちゃんと相手を選び、綺麗に別れてさえいれば何の問題もないことだ(少なくとも文句を言うのは奥さんだけ、世間がとやかく言うことではない)。ところが、原さんは相手を納得させて別れるということはしていなかったらしい。そして件の女性が当時日記を書いていたことをネタに、18年後に恐喝をされた。そして、言われるがままに1億円を支払った。まずこれが大問題である。

 恐喝(犯罪)の被害に遭った場合、市民は警察に届けを出し、捜査に協力をしなければならない。でなければ犯人は味を占め、次にまた不法なことに手を染めてしまうからだ。実際その後も恐喝され,その時には球団に告げたという。相手が暴力団関係者であるとは知らなかったとして、報道した週刊誌を名誉棄損で訴えると言うが、1億円を払ったことが虚偽であればともかく、真実であれば名誉棄損にはなりえない。1億円という巨額の要求額自体、暴力団関係者であるとしか考えられず、それすら分からなかったというのは恥の上塗りであろう。もっとも一般庶民には手の届かない高額が彼らには大した額でなかったことも分かるのだけれど。

 恥の上塗りで、原さんは、6年後の暴露となった今回の報道を清武さんの仕業だと名指しで公けにした。ナベツネの意向を受けたのだろうが,その根拠は何なのか。明確な根拠なしでは、それこそ名誉棄損が成立するだろう。清武の乱以降、さらなる泥仕合に積極的に加担して、巨人はもちろん、球界全体の名誉はどうなるのだろう。どんな業界でもそうだが,自分たちがコップの中の嵐を演じていることが分からないのは滑稽だし,怖いことである。

 真のスポーツマンはスポーツ馬鹿であってはいけない。本当に、残念だ。人の真価は、まさに事が起こって後の対応で知れる。逆に言うと、何も起こらなければ、誰もが良いイメージを持っていた。人というのは分からないものである。最近私自身,長年知る人の真実を事が起こって初めて知って,落胆することが重なっている。 

 

 

 

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執筆『暴力で大けがをした息子に後遺症が残ると言われ・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる7月号」

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執筆『兄の事故保険金を騙し取られました・・・』

自由民主党月刊女性誌「りぶる6月号」

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小沢事件の控訴について

 9日(水)朝検察庁の前を通ったら,マスコミの車がたむろしていた。後で,指定代理人が小沢被告を控訴し,記者会見を開いたのだと知った。控訴期限は10日。そのころ,虚偽の捜査報告書数通がネットに流出されている。発信元は不明だが,ロシア経由でばれないようになっているらしい。

 実は,控訴はないと思っていた。裁判所は検察(指定代理人)による法的構成を認めたうえで無罪と認定したのだ。疑わしきは罰せず,つまりは検察の立証では不十分だとの判断である。通常の事件であれば,裁判所のその判断は誤っている,他の同種事件に波及するおそれがあるとして控訴をするという選択肢は当然にありうる。しかし,本件は事情が異なる。

 もとはといえば,検察が不起訴にした事案である。しかも虚偽報告書問題が絡んでいる。現場は起訴したがったが,上層部は不起訴を指示,これに反旗を翻す形で,虚偽報告書を作成したうえ検察審査会に起訴相当の議決をさせたとの疑いが濃厚だ。この点を判決も指摘し,明確に検察を批判している。つまりは起訴自体が違法であり,無罪以前の公訴棄却という判断もありえた事案だからである。

 捜査報告書がそもそもなぜ作成されたのかおかしいと以前書いてきたが,それは私の勘違いだと,はたと気がついた。検察審査会の「起訴相当」の議決を受けて検察は再捜査をしなければならず,その結果を検察審査会に報告するのは当然なのである(ただ,その後の公判には通常出ない)。だから問題は,再捜査の結果やはり「不起訴相当」として検察審査会に送り返した時に,その趣旨の反対である,起訴を相当とする趣旨で作られた(しかも虚偽内容で)ということの問題なのである。

 虚偽であることは,再捜査で取り調べられた石川被告が隠し取りをしていなければ明るみにはならなかった。ばれないと,当事者らは考えていたはずである。そこに,小沢はけしからん,上層部が不起訴だというのなら,自分たちで別途検察審査会を使って起訴させてやろうじゃないか,そんな意思が働いたと見るのは容易である。肥大化された自己,誤った万能感は,大阪地検特捜部の証拠捏造事件に流れるものと共通である。

 検察での控訴は勝手には決められない。控訴審査会を開き,資料を作成し討議し,原判決が覆るか否か,何重にも審査する。刑事事件における控訴審は事後審である。一審判決のどこにどんな不備があるのか丁寧に吟味される。逆に言うと,よほどのことがなければ一審判決は覆らない。覆せるだけの資料なり新証拠がなければ,たとえ判決に不満はあっても控訴は断念せざるをえないのである。検察は公益の代表者だから,単なる義侠心や不満だけで,被告をその地位に長く留まらせてはいけない。

 ところが,新たに設けられた強制起訴制度では,控訴に関する規定がない。控訴が出来ないとも書いてはおらず,3人の指定代理人だけで控訴の是非を決めたのだ(もちろん誰かのアドバイスなり意見なりは相当程度あったと思われるが)。それほどの強大な権限を,たまたま弁護士会が選任した2?3人の指定代理人だけで決めてよいのか,甚だ疑問である。

 いずれにしても,この控訴によって政治が停滞するのは与野党ともに避けてほしいと,つくづく願わずにはおられない。

  

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小沢被告に無罪判決

 あるいは有罪判決が出るかと思っていたが,無罪であった。ただし判決内容を読むと,限りなく黒に近い。秘書から報告を受けて了承をした,までは認定しているので,従来の判例の立場では「共謀」を認めてよいし,実際起訴もその立場であった。政治資金規正法という,限りなく形式的な法律の趣旨からして,もっと積極的な関与がなければ違法性の意識がなかったかもしれない,つまりは疑わしきは罰せず。結論としてはまあこれでよかったかなと思っている。

 問題は検察である。検察審査会の「起訴相当」議決を受けて,検察が石川被告(元秘書。一審有罪で控訴中)を再度調べたとき,彼が供述しなかった事実が捜査報告書に盛られた。今話題になり,この度判決でも厳しく非難をされた虚偽報告書問題である。なぜそれが虚偽であるとばれたかと言えば,石川被告が録音をしていたからである。それがなければ,水かけ論であったかと思うだけに恐ろしい。とにかくこの虚偽報告書が検察審査会に送られ,再度「起訴相当」議決がなされ,強制起訴になったとされる。

 捜査報告書というのはあくまで内部資料であって,表向きに出ることはない。そもそも本人が本当にそう供述したのであれば,その内容は供述調書(本人に確認させて署名押印を貰うからこそ証拠能力が与えられる)になっていなければならない。実際に喋らなかったから供述調書には盛られなかった。だがそれをあえて捜査報告書として残し,検察審査会に提出する必要があった。なぜか?

 特捜の現場は小沢を起訴したかった。だが上層部が止めたと聞いている。4億円がダーティマネーであると立証できればともかく,政治資金規正法は金の出入りを明らかにする趣旨の形式的な法律にすぎず議員の作成文書ともされていないから,記載に誤りがあるというだけでは起訴できないと考えたのである。そこで現場は,検察審査会を使って強制起訴をさせようとした。その結果がこの虚偽報告書だと考えられている。市民団体の告発を受けて,取り調べ担当の検事が調べられたが,混同をしていたと弁解をし,故意が認めがたいとして不起訴になるという。

 身内に甘いと言われるであろう。第一,混同のしようがない。捜査報告書はそのときに作ったものだからである。作成の意図は何か? それがなぜ検察審査会にわざわざ送られたのか? 市民団体は当時の特捜部長をも告発したというが,組織ぐるみでないと出来ないことである。トカゲのしっぽ切りでは,検察は出直せない。洗いざらいに非を認めて,国民のために公明正大な検察に生まれ変わらなければならない。自分たちの栄誉のため立身出世のために,名の知れた政治家を挙げ,あるいは大きな事件をやってやろうといったさもしい魂胆にすり替わってきている。実に恐ろしいことだと言わなければならない。

 一方,無罪判決は免責ではない。秘書は有罪なのだ。秘書が勝手にやったで済まないことは明らかだ。少なくとも政治責任,道義的責任は免れえないのだから,履き違えてもらっては困る。自民党も無罪が出たからといって(?)国会に喚問をと急に声高に言いだしたのも滑稽である。2人の大臣の問責決議案を可決したのに大臣が辞めないから一切の審議拒否を貫くと言っていたのが,消費税反対の小沢を切れないのなら審議に応じないと,結局,どんな理由であれ応じないわけで,子供が駄々をこねているのに等しい。国民が与野党に対して呆れ返っているのが,どうやら見えないらしい。国民の負託を受けての国会議員である原点を忘れて貰っては,困るのだ。

 

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