栃木強殺事件に思うことなど

 とにかくいろいろな事件が起こり過ぎている感がある。京都府南丹市の衝撃的な小学5年生殺害事件もそうだったが、旭川動物園では職員がその妻を殺害し、動物用の焼却炉で燃やすという、これまた前代未聞の事件が起こった。人の命があまりに軽すぎる。前者は養父であり、後者は夫。他者から守るべき者が加害者になっているのだ。被害者にしてみれば、逃げようがない立場なのである(妻はまさか本当に殺されるとはその時になるまで思わなかっただろう)。妻のことが気に入らないのであれば、離婚をすればよいだけだ。離婚は嫌だと言われれば弁護士を立てて法的手段を取ればよい。普通にあることだ。それが、相手の存在が気に入らない→有無を言わさず抹殺→死体遺棄・損壊。なんと短絡的か。恐ろしくも何かのゲーム感覚のように思えるのだが、もう30代だというのに。それともその年代ではそうした感覚がもはや珍しくはなくなっているのだろうか。

 栃木強殺事件の衝撃度はこの2つを越えたかもしれない。実行犯である犯人4人がいずれも16歳、高校1年生なのだ。その上の指示役は28歳の男性とその妻24歳。なんと7ヶ月の乳児がいる! 彼ら6人は当日落ち合い、一緒にファミレスで食事をしていたという。強盗殺人は日本で最も重い犯罪である。刑法240条後段「強盗が人を死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する」(ちなみに前段は「強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し」であって、死亡に至らなくても大変重い)。殺人が故意のときは「強盗殺人」と言い、強盗の手段である「暴行」の結果の死亡であるときは「強盗致死」と言うが、条文は同じである。ただ金のために、バールで20箇所も刺して絶命させるという、なんとも残忍な殺害である。何ら落ち度なく突然襲われた被害女性の驚愕苦痛は想像を絶して余りある。どんな厳罰をもってしても償い切れないはずだ。飼い犬も殺され、駆けつけた息子さん2人も刺されて重傷を負ったという。悪質極まりない犯罪であり、成人には死刑が下されて然るべきだが、さて16歳はどうなるのか。

 20歳未満の少年に対しては、刑法ないし刑事訴訟法という刑事法の一般法ではなく、それらの特別法である少年法がまずもって適用される。少年法は少年に対しては保護処分(保護観察や少年院送致など)が原則であり、例外的に刑事処分に処すときには寛大に、の精神に溢れた法律である。根底にあるのは、少年は可塑性に富み、教育でもって更生させなければならない存在との考えだ。成人の場合、逮捕後送検して検察庁で勾留請求をしたうえ捜査をし、起訴されるのだが(指示役2人はそうなる)、少年の場合、検察庁はいったん家裁に事件を送致しなければならない。家裁で少年の環境や人格などを調査し(家裁には調査官がいて、親や学校の先生などがよばれる)、罪質や情状に照らしてもはや保護処分では済まず、「刑事処分相当」と審判されて初めて、検察庁に逆送され、そこで起訴になるのである(少年法20条1項)。

 ここで少し安心して欲しいのは、かつてはかなりひどいことをしても逆送にはなかなかならず少年院送致止まりのことがままあったが、私が議員をしていたときの議員立法で少年法の改正をいくつか行い、その一つとして、「犯罪の故意行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては(=本件はまさしく該当する)、刑事処分の決定をしなければならない。」(上記20条2項本文。但し書きについては下記)旨、14・15歳の年少少年を除いて逆送が原則とされたのである。であるので、今回の少年は皆逆送となり、公判に付されるのかと思われるだろうが、実は20条2項には但し書きがある。いわく、「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではない。」。実務では大変使われている条項で、ある意味弁護士の腕の見せ所といってもよい。裁判所としても16歳以上かつ強盗殺人だからといって、被告人→少年刑務所収監(当然前科である)とするのは、少年のこれからの長い人生を考えるとき、必ずしも是とはしないであろう。

 報道では、4人のうち1人は見張り役だったと言われる。少年は群れをなすのが特徴であり(少年における共犯事件は成人の場合と比べて圧倒的に多い)、ついつい軽い乗りで(←もちろん許されないことなのだが)一過性の犯行に手を染めた少年全員を逆送にするだろうか。もちろん主犯級はそうするだろうし、たとえ調査の結果更生の可能性があるとしても、これだけ世間を震撼とさせ被害も甚大極まりない以上、そうして欲しいと思う。ただ、少年法は少年に対して刑事処分を科すにしても、あくまで寛容である。犯時18歳未満には死刑を科すことができない(少年法51条1項)。最高刑は無期拘禁刑であり、死刑相当の事案でも無期となる。同様に犯時18歳未満が無期刑相当であっても有期刑にすることが出来る(同条2項)。成人の有期刑は20年以下(併合罪加重をして30年以下)であるが、「10年以上20年以下の拘禁刑」と、ずいぶん軽くなるのだ。本人の荷担が軽いか何かして情状酌量をかける場合(刑法68条)、有期拘禁刑となるが、この言い渡しは少年特有の「不定期刑」となり、最大で、「短期10年以上長期15年以下」となる(少年法52条)。ずいぶんと軽いが、これも改正前は「5年以上10年以下」が最大だったことを思えば(現場感覚として、あまりに軽すぎた!)重くはなったのである。

 ネットで、彼らに対して厳罰をとの声が溢れ、中には死刑は無理にしても無期拘禁刑にして二度と社会に出てくるなの乗りが多く見られたので、正しいことを書いておかねばと思った次第である。おまけに、これはきっと指摘がほぼないと思うので、付け足しておきたいのは、少年に対しては仮釈放も有利に定められているということである。少年法58条いわく、「①無期刑については7年(死刑相当が無期刑になった51条1項の場合には不適用。対して成人の場合は10年、刑法28条)、②51条2項による有期刑についてはその3分の1(成人も同じ) 、③52条の不定期刑については短期の3分の1」である。成人の場合、無期刑の仮釈放が認められるためには今や30年ほどを要すると言われ(どれだけ経っても再犯の可能性があれば認められないのは言うまでもない)、有期の仮釈放も残り数ヶ月位しかないのが通常であって、仮釈放に関する期間はどちらかというともはや死文に近いのだが、少年の場合は成人と比べて、できるだけ早く社会に戻して適応性を高めてもらいたいとの意向が実際問題として働くと思われる。

 ともあれ、これほどの重大な犯罪を引き起こしながら、犯人たちは驚くほどに行き当たりばったりに見える。そもそも空き巣狙いであれば家人が留守の間にあちこち物色することも可能だが(家人が戻ってきて揉み合いになれば事後強盗になり、その結果強盗致傷・致死になることもよくある。窃取自体は未遂でも関係がない)、人がいて殺すことを前提に?バールなど凶器を持参して入っているのだ。広い家のどこに金目のものがあるとの子細な情報があったうえでのことだろうか(次男の家に入って貴金属を盗った際に被害者宅の情報を得たとも言われているが)。窃盗のうち侵入盗は最も難易度が高く、まして侵入強盗はハードルの高い犯罪である。計画性が要るし、慣れた手口で職業的にやっている者もいる(最後は放火をしてすべての証拠隠滅を図る犯人もいる)。内部の様子をよく知る者を引き入れて図面も書いて計画的に犯行に及んだケースも知っている。高校生らは(指示役も)そこにいる被害者を脅して暴力を振るえば、金のあり場所を言うから、奪ってこれると簡単に考えていたのだろうか。強盗の常習犯であればいざ知らず、まだまだ大した犯罪をしたことがないはずの16歳ばかりで、一体どうやったら強盗が成功するだろうか。指示役2人もこれで犯罪は成功すると、何を根拠に思っていたのだろうか。あまりに素人というべきである。

 実際、結局のところ、人を殺害し、負傷させて、何も取れずに逃亡して、簡単に捕まったのである(強盗致死傷の成否には強取自体は既遂未遂を問わない)。報酬はたんまりやるし、捕まっても少年だから大した罪にはならないと言われていたのだろうか。闇バイトが問題になって久しいが、こんな形で罪を犯し、一体誰が得をするのか。お金が無くて困っていたという夫妻も犯罪にはてんで素人のようだし、その上に誰かいたのではないかとも思われるが(そいつも素人だとしか思えない)、それらは今後の捜査を待たねばならない。見返りは一切ないまま、ただ人生は詰んだのである。犯罪は基本的に何であれ、ペイしない。犯罪を犯す少年たちの家庭はほぼ教育機能を欠いているので、そうしたことも学校教育で教えないといけないのかもしれない。

 

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