懐かしい再会あり;阿武町事件について思うこと

今日は千秋楽、朝から事務所に出ている(先週も出た)。昨日出るつもりだったが、雨が降りそうな天気だったので止めた。週末、例えば正味2時間しかやらないとしても、月曜以降がうんと楽になる。今週は月?金と毎日、外に出る用がある(木曜はいつもながらの大学だが)。

長崎の知人が上京するので食事をしようとのこと。先週末に会ったが、数年ぶりはたしかなのに(もしかしたら10年?)、びっくりするほど変わっていなかった。もう80才近いはずだが、ロマンスグレーは減らず、太りもせず、ダンディなまま。大きな会社を経営する地元の名士だが(社長職は次男に譲っている。長男は県会議員)、趣味が広く、心も広く、奥様も大変素敵な方である。だいぶ前になるが長崎によばれ、雲仙はじめあちこちご夫妻に案内して頂き、広いご自宅にも招かれ、奥様の手料理をご馳走になった。自家製からすみは絶品(台湾の総統府で頂いたものよりさらに美味しかった)。国会議員時代からの交遊だからもう四半世紀になる。本当に有り難いことである。

知らなかったが、長崎のじゃが芋生産高は全国2位とのこと(北海道が80%だから、4%でも2位になるのである)。それが10キロも届いた!メークインの新じゃがで、あちこちにお裾分けし、私もほぼ毎日のように頂いている。続いて古酒一升瓶も送られてきた。昨日は新潟の知人が地元産赤ワインを送って下さったし(ちょっとした相談のお礼だが、本場ワインと全く変わらない味でびっくりした)、他に頂き物もあるし、自分で買ったのもあるし、なんだか急にアルコールだらけになっている(笑)。コロナ前ならば人を招いてすぐに消費したが、今はそれがないので、美味しい肴を当てに家で味わいながら飲んでいる。相撲あり野球あり…なんと幸せなことだろうと思う。ただ、来月早々健康診断が入っているので、飲み過ぎには気をつけよう。

さて、このところ世間を騒がせている山口県阿武町。新型コロナ給付金10万円を住民税非課税所帯463軒に振り込むべき計4630万円(原資は国)を、1人の男(すでに名前は公にされている)に全額振り込むという、町役場の恐ろしい失態が事件の発端である。誤振込の完了後は銀行が組戻しをするのだが、これには入金された側の同意が要る。役場がその旨頼みに行ったら、最初は銀行まで同行しようとしたが、途中で気が変わり、そしてそのあと何回にも分けて別口座に振り込んだ後、ネットカジノなどに費消し、残金僅かに6万円だという!! 役場は不当利得返還請求の民事訴訟を起こし(弁護士に頼むので弁護士費用も要る)、警察に被害届を出して、男は先日、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で逮捕された。

民事訴訟で勝訴するのは簡単だが、金はすでにないし、男には不動産はじめ一切の財産がないのだから、執行できない。無い袖は振れない、使った者勝ちである。犯罪については、ATMで現金を下ろせば窃盗罪(235条)、窓口で引き出せば詐欺罪(246条)だが、ネットバンキングなりスマホを利用して振り替えたり他に振り込んだりしたのでは、昭和62年に新設された上記犯罪になる。刑罰はすべて懲役10年以下と同じであり、窃盗や詐欺など従来の犯罪が不成立の場合にその新しい犯罪の適用が考えられることになる。

男は弁済できないので(する気がないので、短期間に使い果たしたようだが、あるいは巧妙に隠していることも考えられる)実刑になるのは間違いなく、3?4年刑務所に行くのではないか?普通であればそんなことにはなりたくないから、最初から使わず(渋々であっても)返金に応じるが、失うものは何もない、前科上等、その間刑務所で飯も住居費も無料、出所時は作業賞与金も貰えるとなれば別に構わないのだろう。よりによってよくまあ、そういう所に誤送金したものである。

そもそもあとの所帯への振込みはどうなるのだと思っていたら、ネット情報によると、すでに全部の所帯に振込済みなのだという!? であればそのうえなぜに、うち1人の男にまたまた、今度は全額分を振り込むという誤手配がされたのだろうか? 起案者もいるし決裁者もいる。もちろん半端ない大金だし、町の財政にそんな金があるはずもない(お金があればいいという問題ではもちろんないが)。とにかく前代未聞のこの事件の真実が知りたい。公金に対してそんな無責任なことをした人たちは町長以下、責任を免れることはできず、町に対して連帯して損害賠償をしなければならないはずである。

男は、町が悪いと言っていたそうだが、だからといってそれを勝手に使っていいという理由にはならない。であるのに、男はむしろ被害者だ、自分が弁護をするのであればその点を訴えたいと発言している弁護士がいて、バランス感覚がないなあと思う。ギャンブル癖のある人の目前に金を置いたという意味でも犯行を誘発した役所に落ち度があるのはもちろんだが、今はネットバンキングが増えているので誤送金は起こりやすくなっている。着金前ならば取り消せるが着金後は組戻しの手続きがいる。その間に(自分には正当な権利がないと知りながら)使い込んだならばそれは犯罪だし、民事的には不当利得である。刑法の生きた教材にはなったけれど、二度と起こらないよう、公務員は公務に携わる意識をきちんと持ってもらいたいと思う。

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