女児殺人放火事件の再審決定に思うこと

そういえば、こんな事件あったよねと思い出した。去る20年前の7月、大阪市の住宅建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生、住人である母親、内縁の夫、長男(8歳)は脱出したが、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女(当時11歳)が焼死。当初、風呂場の種火が、車から漏れたガソリンに引火した事故と思われたが、長女には保険金(災害時1500万円)がかけられ、死亡翌日その請求が行われたため、母親と内縁の夫両名が現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂で逮捕された。9月である。

実行犯とされる内縁夫は捜査段階で自白をしたが、公判では否認。2人は最高裁まで争ったが、共に平成18年無期懲役が確定し、別々の刑務所に服役中だった。再審開始決定はめったに通らないが、認められた以上、近く開かれる再審で無罪となるのは必至である。理由の中心となったのは「自白の杜撰さ」である。

一般に、放火の捜査は非常に難しい。殺人であれば死体が残るが、放火はすべて焼けてしまうため、放火方法の特定は自白による以外にはない。「自白以外に証拠がない」のは今回の事件に限ったことではなく、放火全般に言えることなのだ。故に、放火の捜査には「放火実験」が必須である。どうやって火をつけたかという自供内容を鵜呑みにしては絶対にいけない。意外とそう簡単には火はつかないものなのだ。その供述通りにやって実際に放火が可能かの実験をする。あ?あ、こんな立派な?襖を燃やして勿体ないなあなどと思ったものだが、仕方ないのだ。法廷で否認に転じ、「いえ、私はやっていません。調書は警察官が作った作文です」と言ったとしよう。目撃者もなく、確たる物証もない限り、犯人特定はただ「自白の信用性」による。そしてその自白内容では火がつかないことが、裁判で初めて行なわれた放火実験で明らかになれば、もちろん無罪である。そんな例はたくさんある。巧妙な被疑者ほどあえて嘘をつくことは、捜査に携わる者のいわば常識である。

大阪府警は優秀だとずっと思ってきた。検事何するものぞとばかりにちょとやりすぎるところがあるが、今回の顛末にはとにかくびっくりである。7リットルもの大量のガソリンを撒いて(!)パンツ一丁で(?)ライターで点火したって(!)。ありえない。常識で考えても分かるだろう。そんなことをしたら大爆発するかもしれないから、怖くて出来ない。自らは火傷必至だが、負傷はしていない。自動車の燃料タンクから手動式ポンプでガソリンを吸引したというが、その手動式ポンプも見つかっていなければライターも見つかっていない。つまりは自白を支える客観的証拠がない。そんな捜査の基本が、警察ばかりか検事も分からなかったのだろうか。

事の不自然さに弁護士会が動き、各種科学的実験によって、ガソリンが漏れて(もちろん300ミリリットルほどの量である)自然発火の可能性があることが立証された。そう、放火事件において、自白の信用性(客観的証拠との符合性)が飛べば、無罪は必至である。となると、放火を手段にしたとされる殺人も飛ぶ。保険金詐欺(未遂)も飛ぶ。一蓮托生である。そして、「疑わしきは罰せず」は刑事裁判の鉄則である。

もちろんこの人たちはずいぶんと怪しい。それ自体は疑いようがなく、だからこそ警察も動いたし、3度の裁判でも各有罪とされ、求刑通りの無期懲役が下された。そもそも娘や息子に保険金をかける必要など、あるはずがない。投下資本の元はいつかは取らなければならないはずだ。当時、4000万円ものマンションをほぼすべてローンで購入しようとしていたし、カードや自動車ローンも抱えて、経済観念のまるで欠如した生活を送っていたことは判決の糾弾通りである。何より許せないのは、この内縁の夫は被害女児と性的関係を持っていた! 強姦である(刑法177条は、13歳未満の女児であればたとえ同意があっても強姦とする)。この恐ろしすぎる事実は本人も捜査段階で認め、判決でも認められ、本人も支援者への手紙の中で認めている。被害児童亡き後、この事実がどうやって発覚したのか、知りたいところである。

いくら女児にかかった保険金が欲しくても、普通に殺害したのでは容易にばれる。その点焼死であれば事故処理される可能性が高いと考え、周到に準備をして実行する。しかし捜査が始まったので、ありえない自白をした(あるいは捜査官がストーリーを勝手に作ったのだろうか。いずれにしても大失敗である)‥と考えるのだが、どうだろうか。今となっては、真実を分かる術がない。それが残念である。刑事司法に携わる者にとって一番大切なのは「真実」だ。えん罪事件というのはことごとく、別の面から見れば真実が葬り去られたということである。それでは被害者は浮かばれない。時は返決してらない。捜査こそきちんとやらなければならないのである。

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