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『河井夫妻1億5000万円問題について』(中國新聞取材)
カテゴリー: 最近思うこと
『河井夫妻1億5000万円問題について』(中國新聞取材) はコメントを受け付けていません
河井夫妻、今日起訴
今日、起訴だそうだ。6月18日夫妻を逮捕して翌19日勾留請求、その満期が28日(日)で延長請求されてさらに10日、今日がその満期である。通常の公選法違反捜査の場合、満期日に別の買収容疑で再逮捕して再び勾留請求しているが(つまり、20日+20日の40日勾留となる)、この事件は、これだけ回数(被買収者)が多く、総額3000万円近いというのに、今日で起訴を終わるらしい。びっくり。
もともと逮捕の際に、ほぼすべての事実を網羅していたということになる。稲田総長が勇退して後任の林総長就任(7月中に63歳の誕生日を迎える)に間に合わせられるよう、当局はがむしゃらに捜査を進め、逮捕のXデーまでにほぼ捜査を済ませていたのだろう。国会開会中の議員逮捕は逮捕許諾が必要なので手続きが面倒だが、閉会中の場合は不要である。しかし、こんな大きな事件が1回の逮捕勾留で済ませられるのなら、他の事件もそうやって、できるだけ任意捜査で済ませてほしいものである(公選法違反を検察が独自捜査でやることはまずないので、この要望は対警察である)。
問題なのは、被買収者の処分をどうするか、である。なのであるが、どうやら大半について見送るらしいのだ(一部起訴するとしても、公判請求はせず罰金で済む略式請求だそうだ)。克行被告が一方的に現金を渡したことや、すでに辞職したり返金したりした、ということが理由らしいが、実際のところ、何十人という地方議員・首長らを起訴すれば、検察庁や裁判所にとって公判遂行が大変なのはさることながら、大量の失職者が出て、大量の補欠選挙が必須となり、広島の政治への打撃が計り知れないからではないか。しかし、ほぼ全員が起訴されないとなると、潔くさっさと辞職した人は(寛大な処分を期待してのことだから)馬鹿を見たことになる…。
選挙買収は「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金」である(公選法221条1項1号)。ただし一定の立場にあると加重され、克行被告は「選挙運動の総括責任者」として、案里被告は「候補者」として、「4年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金」(同条3項)である。これに公民権停止が5年つく(252条1項)。被買収者も買収と同じく221条1項(の4号)で法定刑も同じである(公民権停止も基本的に5年)。つまり、議員の場合は前科及び失職がかかるので、普通の被買収者と比べてなかなか認めない。しかも今回は、参院選の前に施行された4月の地方選がらみで金員を提供すれば、選挙見舞いやら当選祝いやらにかこつけて相手も受け取ってくれるし、買収の趣旨をかいくぐれると克行被告らは踏んでいたはずである。
報道によれば、この1月、克行被告のパソコンから買収リストが見つかったという。業者に頼んで?廃棄したはずが、無事に復元された。GPSで過去の位置情報も分かり、被告が議員らの自宅に向かい配った足取りも追える。あとは捜査機関のやる気のみだ。よくやったというべきであろう。例の黒川問題での意地を見せたとの見方も強いようだが、であっても、河井夫妻が問題発覚の時点できっぱりと説明責任を果たし、議員辞職をしていれば、検察も捜査を継続して起訴まではしなかったと思う(マスコミ情報によると、起訴後のあさって10日、議員辞職をするらしいが、遅きに失する)。人間、引き際が肝心であると改めて思う。変な比較だが、妻の妊娠中に愛人を連れ込んだ宮崎某、別に犯罪ではないのだから居直ることもできたのにきっぱりと辞任し、ある意味偉かったなと思ったりもする。
今回の被買収者たち。一部を略式請求にし、あとは不起訴(不起訴にすると検察審査会にかかるリスクがあるので、そもそも立件しないという形を取る?)というのは、他の同種事案と比べて、軽きにすぎる。本来ならば略式請求にしてようやくそれが寛大な処分であり、公判請求が普通である。公選法違反は司法取引の対象犯罪ではないのだが、ちゃんと供述すれば(選挙買収の趣旨だと分かっていた旨供述すれば)立件しないよ、不起訴にしてやるよ、と言って録取したかもしれない調書は証拠能力をもつのだろうか。河井夫妻が公判で争い(金銭授受自体は争えないので趣旨否認である)、そうした調書を不同意にすれば、被買収者らは法廷に出て証人尋問されることになる。
とにかく、争われれば公判は長引く。100日裁判の申し立てをするが(252条の2)、争うことは止められないし、争う以上証人尋問をなしで済ませることもできない(憲法違反になる)。弁護人はどういう戦術を取るのだろうか。いろいろな意味で関心のもたれる今後である。
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