裁判所の良識について思うこと──「子供のボールで事故」最高裁判決

桜も散ったというのに、この1週間、本当に寒い(先週8日には雪まで降った)。本来は春の良い季節なのに、たまたまこの時期に来日された方々はとても気の毒だ。薄着にするのは簡単だが、まさかコートを買うわけにもいかないからだ。そして私はといえば、3か月ほど楽をさせてもらっていたが、先週からまた大学が始まり、結構慌ただしい。

さてこの度、最高裁で良識のある判決が出た。事件は、今治で2004年2月、小学生男児(11歳)が校庭で蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、たまたま原付バイクに乗っていた85歳男性が避けようとして転倒、脚を骨折して入院、事故から1年5か月後に肺炎で死亡したというもの。妻ら遺族計5人が5000万円もの多額の損害賠償を求めて提訴した民事事件である。一審大阪地裁(遺族らの住所地は大阪である)はうち1500万円を認め、2審大阪高裁は1000万円余に減額して、認容。被告らの上告を受けて最高裁がこれを覆したというものだ。事故から実に11年、当時の少年は23歳になっている。

法的な争点としては大きく2つある。まずは少年自身に過失があるか(民法712条)。不法行為責任を問うには故意または過失が必要であり(709条)、未成年者に責任能力があることがその前提となっている。次に、未成年者に責任を問えない場合において、親の監督責任を問えるか(714条)。1・2審はいずれをも肯定をしたうえで損害賠償責任を認めたわけだが、最高裁がこれを覆した。いわく「子供が日常的な行為で、たまたま人を死傷させた場合、親は危険な行為と予測できない限り、賠償責任を問わない」。極めて常識的な判断である。そもそも子供自身の行為に過失がなかったとして、親の監督責任に入らないでの棄却という判断も十分に可能な事例と思われる。

。り、なぜ最高裁までかかったのか、理解に苦しむほどだ。

訴訟として言うならば、被告としては子供や親ではなく、学校側(市当局)にすればよかったのかもしれない。学校は、校庭でサッカーゴールを道路側に向けて設置、かつ金網フェンスは1.3メートルしかなく網もかけられていなかったのだから、悪意もなく普通に蹴っていても、ボールが飛び出して通行人を傷つける可能性は十分にあったというべきだからだ。しかし、遺族及び代理人には何か思惑があったのであろう、ターゲットを子供と親に絞った(子供に責任能力が認められても支払能力がないので、主は親である)。

しかし、この事件。机上のぺーパーではなく、全体として見て、おかしいと思わないだろうか。85歳の男性が原付に乗っていること自体が危険な行為ではないだろうか。たまたまボールだったが、もし子供が飛び出しきたら自分のほうが加害者になっていたかもしれないのである。学校や幼稚園などの近くでは徐行するなりなんなり、よほど気をつけなければならないとされている。ボールが飛び出してくるなどは予測の範囲であろう。しかも被害者はこの事故で亡くなったのではない。事故と直接の因果関係がある損害は脚の骨折。あと寝たきりになったのは、年齢から判断してこの事故のせいしかありえないとは言えないし、まして肺炎での死亡との間に因果関係を認めるのは困難であろう。

85歳で5000万円! 一審判決を見たら、原告は就労していた場合の逸失利益として500万円以上を計上していた。85歳でどうやって働けるというのだ?! 死亡慰謝料が2500万円!(ほぼ最高額である)あまりに吹っかけすぎである。離れて住んでいる親がたまたま亡くなった。普通はいくら悲しくてもそれで終わるのに、どこか責任の問えそうな人、払えそうなところに狙いを定めた‥と考えるのが筋であろう。非公式情報だが、少年が入っていた保険会社との間の示談交渉がうまくいかず(5000万円なんて言われて払うはずがない)、訴訟を起こしてきたそうである。

最高裁など行かなくても、1審で、あるいはせめて2審で、こんな請求は棄却されるべきであった。全体像が見られない、常識のない裁判官では困る。当該小法廷の裁判長は弁護士出身、そして4人の裁判官全員が妥当な結論を導きだした。事故は加害者も苦しめる。自分の行為で人が死んで(死亡との因果関係はともかく負傷したのは間違いがない)、本人も親も苦しんできたはずである。11年はあまりに長い。

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